甜茶のど飴の効果について
甜茶のど飴に花粉症の効果を謳うことはできません
薬事法により、健康食品などを医薬品のような効能効果を謳うことはできません。薬事法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器(以下、医薬品等)の品質・有効性・安全性の確保等を目的とする法律で、医薬品等の製造・販売・流通に関する規定はもちろん、医薬品等の表示・広告、薬局の開設に関する内容等についても定める法律です。そのため、甜茶のど飴に花粉症への効果があるという記載はNGとなります。暗に示すこともNGとなるので、「花粉の季節に」「花粉の対策に」といった表現や、「花粉の季節はつらい」などの表現も薬事法違反となる可能性が高いようです。
他にも、「花粉」という言葉が入っていなくても、「スギ」や「ひのき」、「飛散」などもNGとなります。また、商品の販促目的で記載する場合はたとえ一般論であっても不可となります。たとえば、今年の春は花粉が多いようだという表現を花粉対策として購入してもらいたい商品のページに記載することもNGとなります。
「花粉」を商品ページに使用して良い例
それは、商品の原材料自体に花粉が使用されている場合です。その場合は商品名に「花粉」を含めても良いようです。※「花粉症に効果がある」という記載はNGのようです。
使用可能な表現について
下記のような表現は、暗に花粉症への効果を示しているとはいえないため、使用しても差し支えないようです。
・鼻やのどをすっきりさせたい方
・季節の変わり目が嫌いな方
・気持ちよく春を快適に過ごしたい方
・リフレッシュしたい方
・気分をスッキリさせたい方
・環境に敏感な方へ
・清涼感を得たい方
・乾燥する日が特につらい方
・前もって用心して春を元気に過ごしたい方
・甜茶のパワーをもっと手軽に得たい方
・季節に関わらず、健やかな毎日を送りたい方
・気持ち良く春を迎えたい(過ごしたい)方
・春も快適に
・冬から春の季節の変わり目が嫌いな方
・転ばぬ先の杖で、春も元気にいたい方